給与を2か所以上から受けている場合の市民税・都民税の徴収方法について

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ページID1013416  更新日 令和7年12月17日

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2社以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合、給与に係る市民税・都民税(住民税)については、すべて「主たる給与の事業者からの特別徴収(給与からの天引き)」となります。

「副業分の給与に対する税額のみ、普通徴収(ご自身での納付)とする」という取り扱いはできませんので、ご理解の程をお願いいたします。

当該取り扱いの理由について

地方税法第321条の3第1項においては、
「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」
と定められております。
また、同条第2項では、確定申告書又は住民税申告書において「普通徴収の方法によって徴収されたい旨」を記載することができるのは、「給与所得以外の所得に係る所得割額」と定められており、給与所得を特別徴収と普通徴収に分けて徴収することは規定されておりません。

なお、主たる給与の事業者には、「特別徴収義務者用(事業者用)」と「納税義務者用(個人用)」の税額通知書を送付しますが、このうち「特別徴収義務者用(事業者用)」の税額通知書には、給与から差し引く税額のみが記載されており、所得の種類や金額、控除については記載されておりません。
「納税義務者用」の税額通知書には所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工の上で送付しております。

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