市民税・都民税を納める方

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ページID1002681  更新日 令和8年10月20日

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市民税・都民税(住民税)とは

市民税・都民税は、その両方を合わせて「住民税」とも呼ばれます。

市民税には、個人が負担する「個人市民税」と、法人が負担する「法人市民税」があります。

このページでは、「個人市民税」の概要について記載しています。

均等割と所得割

確定申告、住民税申告、給与支払報告書、公的年金等支払報告書などに基づき、市民税・都民税の「均等割」と「所得割」が課税されます。

均等割

一定の所得がある方について、控除額に関係なく、定額で課税されます。

注釈:「所得」は、給与などの収入額そのものとは異なります。

「均等割」は、市の行政サービスに要する費用について広く均等にご負担をお願いする「地域社会の会費」としての住民税の特性を色濃く反映したもので、一定額を超える所得があれば原則として一律に課税されるものです。

また、毎年1月1日現在、市内に住所がない方で、市内に事務所・事業所または家屋敷を有し、一定の所得がある方については、それぞれ「事業所課税」「家屋敷課税」として、「均等割」のみが課税されます。

所得割

前年の所得金額に応じて課税されます。

課税される方

区分

均等割

所得割

1月1日現在、市内に住所のある方で、前年(1月から12月)に所得があった方 課税 課税
1月1日現在、市内に事務所・事業所・家屋敷をお持ちの方で、市内に住所がない方 課税 なし

注釈:以下に記載の「非課税になる方」に該当する場合を除きます。

非課税になる方

均等割と所得割の両方が非課税になる方

  1. 生活保護を受けている方
  2. 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦に該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年中の合計所得金額が、35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+10万円+21万円以下の方
    (ただし、単身者の場合は45万円以下の方)

所得割のみ非課税になる方

前年中の総所得金額等が、35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+10万円+32万円以下の方
(ただし、単身者の場合は45万円以下の方)

市民税・都民税の納め方

市民税・都民税を納める方法は、普通徴収と特別徴収があり、特別徴収には、給与からと年金からの2種類があります。

所得や申告の内容により、複数の徴収方法を併用することもあります。ご自身の納め方は、市から届く納税通知書などでご確認ください。

普通徴収

市から届く納付書で納付いただく方法です。
(口座の登録を行っている場合は、口座振替になります)
納期は年4回(6月・8月・10月・12月)です。

給与からの特別徴収

給与の支払者(勤務先)が給与を支払う際に、市から通知された税額を差し引き、ご本人に代わって市に納付する方法です。

原則として、6月分から翌年5月分までの12か月で納付いただきます。

年金からの特別徴収

年金の支払者(厚生労働省など)が年金を支払う際に、市から通知された税額を差し引き、ご本人に代わって市に納付する方法です。

詳細は以下のリンクをご覧ください。

市民税・都民税の減免

以下に該当する方は、減免の申請を行うことができます。減免を受けようとする場合は、各納期限までに現在の生活状況のわかる書類等を持参し、減免申請書を提出してください。

  • 生活保護を受けている方
  • 失業、休業、疾病等により、生活が著しく困窮している方
  • 賦課期日後において、生計を一にしている納税義務者が死亡したことにより、著しく生活が困窮している方
  • 学生及び生徒
  • 自然災害により被害を受けた場合

注釈1:納期限が過ぎている税金やすでに支払いが完了している税金は、減免の対象となりません。
注釈2:減免には審査があり、審査結果により申請が却下となる場合がございます。
注釈3:生活困窮者の減免については、生活保護の基準に準じて判定します。

このページは市民部 課税課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-370-7055
稲城市 市民部 課税課へのお問い合わせ

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