社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度

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ページID1003342  更新日 令和6年12月16日

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概要

介護保険制度では、介護保険サービスを利用した場合、利用料として負担割合に応じたサービス費用のほか、食費、居住費(滞在費)を負担することとなっていますが、軽減事業の実施を申し出ている事業者が運営する介護保険サービスを利用する際には、その一部の助成を行っています。

軽減内容

介護サービス利用者負担(1割負担)並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る負担の25%(老齢福祉年金受給者は50%)を軽減します。

対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 介護福祉施設サービス

注釈:軽減事業の実施を申し出ている事業者によるサービスに限られます。軽減事業の実施を申し出ているかについては、利用したい事業者にお問い合わせください。

対象者要件

次の全ての要件を満たす方が対象です。

  1. 世帯の全員が住民税非課税であること。
  2. 世帯全員の年間収入の合計が基準収入額以下であること。
    注釈:基準収入額は、一人世帯の場合は年額150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額とします。
  3. 申請日現在、世帯全員の預貯金額等の合計が基準貯蓄額以下であること。
    注釈:基準貯蓄額(有価証券や債券も含む)は、一人世帯の場合は350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額とします。
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  6. 申請日現在、介護保険料を滞納していないこと。
  7. 施設入所者等の食費・居住費(滞在費)及び宿泊費については、特定入所者介護(予防)サービス費が支給されていること。

申請方法

下記の書類に必要事項を記入・必要書類を添付し、高齢福祉課介護保険係へ提出してください。

  1. 稲城市介護保険生計困難者に対する利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第3号)
  2. 収入及び預貯金申告書(様式第4号)
  3. 資産及び扶養の有無に関する申告書(様式第5号)
  4. 同意書(様式第6号)
  5. その他必要な添付書類
    1. 預金通帳の表紙と取引内容ページのコピー(前年1年分が分かるページ)
      • 注釈:預金通帳は申請者と世帯構成員全員分のコピーを添付してください。
      • 注釈:残高確認のため、通帳記帳後にコピーをお願いします。
      • 注釈:インターネット銀行は、残高及び入出金の履歴がわかる画面を印刷してください。
      • 注釈:現金で自宅に保管してある場合も預貯金として計上します。
    2. 前年度の収入を確認するために必要な書類のコピー
      注釈:申請者の世帯構成員で収入がある方全員の書類のコピーを添付してください。
      【収入を確認するために必要な添付書類の例】
      • 年金受給者:日本年金機構から発送されている年金通知書のコピー
      • 給与所得がある方:源泉徴収票のコピー

住所等の変更について

確認証の交付を受けてから住所または氏名に変更があった場合は、利用者負担額軽減確認証記載事項変更届を提出しなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 福祉部 高齢福祉課へのお問い合わせ