確定申告 税の申告で控除が受けられます

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ページID1003394  更新日 令和7年2月14日

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障害者控除(高齢者の障害者・特別障害者控除)

身体障害者手帳などをお持ちでなくても控除が受けられます。

対象者

次の全てに該当する方

  1. 要介護認定を受けた65歳以上の方
  2. 認知症や6カ月以上寝たきりなどにより、日常生活に支障があると要介護認定資料で確認できた方

市が交付する認定書が必要です。発行まで2週間程度かかります。詳細はお問い合わせください。

医療費控除(介護保険サービスの利用料(1割から3割の自己負担額))

1.介護保険サービスは、医療費控除の対象となるものがあります

対象となるサービス

  • 施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)
  • 居宅サービス(居宅サービス計画に位置づけられ、医療系サービスと一緒に利用していることが前提です。)

注釈:領収書が必要です。利用しているサービスによって控除の対象金額は異なります。

2.おむつ代は医療費控除の対象となります。

おむつ代を医療費控除の対象にするには、医師発行の「おむつ使用証明書」を添付する必要があります。ただし、介護認定を受けている方で下記の条件に該当する方は、「おむつ使用証明書」の代わりになる「おむつ代医療費控除証明書」を発行できますので、お問い合わせください。

対象者

介護保険の要介護認定の際に用いる主治医意見書により、寝たきりで尿失禁状態であることが確認できる方。

社会保険料控除(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料)

1月から12月の間に納めた保険税(料)の全額は次の方法で確認できます。

確認方法

(1)年金から天引きの方

毎年1月ごろに日本年金機構などの年金支払者から送られる「公的年金の源泉徴収票」(本人のみ社会保険料控除として利用できます)

(2)口座振替の方

引落口座の通帳への記帳

(3)納付書で納めた方

納めた際の領収書

注釈:納付額が不明な方は本人確認書類(自動車運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳など)を持参のうえ窓口にてご確認ください。
ご不明な点はお問い合わせください。

問い合わせ

  • 国民健康保険税=収納課
  • 後期高齢者医療保険料=保険年金課後期高齢者医療係
  • 介護保険料=高齢福祉課介護保険係・介護認定係

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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