交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用

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ページID1003383  更新日 令和6年12月16日

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介護保険サービスの利用は、原則、利用者がサービス費の1割から3割を負担し、残りを介護保険の保険給付で負担しています。ただし、交通事故等の第三者による行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して介護保険サービスを利用した場合、その費用を加害者である第三者が負担することとなります。
第三者が負担する介護保険サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替え、後で市が加害者に請求することとなります。市が加害者へ請求するためには、対象の方からの届出が必要となります。平成28年4月1日より、第三者行為に関して65歳以上の第1号被保険者は、保険者である市への届出が義務化されています。

提出書類について

第1号被保険者の方が交通事故等により第三者行為に該当する可能性が生じた場合、速やかに高齢福祉課介護保険係までご相談ください。第三者行為に該当する場合には、以下の関係書類の提出が必要となります。

  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行するもの。入手できない場合は、「交通事故証明書入手不能理由書」をご提出ください。)
  • 示談書の写し(示談が成立した場合のみ。)
  • 注釈:交通事故証明書、第三者行為による傷病届け、事故発生状況報告書について、医療保険での第三者行為による届出をされている場合は、当該届出書の複写でも結構です。
  • 注釈:40歳以上65歳未満の第2号被保険者について、交通事故等(第三者行為)が原因で介護が必要となった場合には、介護保険サービスは利用できません。(第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要となった場合に限り、要介護認定をしているため)

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