国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせ
令和6年12月2日からマイナンバーカードを健康保険証として利用するマイナ保険証を基本とする仕組みになりました。
マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを、お持ちでない方には資格確認書を交付していますので、マイナ保険証又は資格確認書を医療機関等に提示して受診してください。
注釈:75歳以上の方は、後期高齢者医療制度となります(国民健康保険ではありません)。
資格確認書・資格情報のお知らせの交付対象者

資格情報のお知らせ
医療機関のカードリーダーでマイナ保険証を読み取ることができない場合等に、マイナ保険証と共に提示することで受診できます。
資格確認書
医療機関の窓口で提示することで受診できます。
記載内容は正しいですか?
資格確認書・資格情報のお知らせの記載内容が、現在の状況と異なる場合はご連絡ください。
社会保険・国保組合等に加入していませんか?
国民健康保険を脱退する手続きが必要です。至急お手続きください。
マイナ保険証の有効期限
マイナ保険証では、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(以下、「電子証明書」という。)を用いて医療機関等での資格確認等を行っていますが、電子証明書の有効期限は電子証明書の発行から5回目の誕生日までとされているため、電子証明書の有効期限満了日までに、更新手続きを行う必要があります。
資格確認書の有効期限
資格確認書の有効期限は券面に記載の通りです。
令和9年7月31日までの間に在留期限を迎える方=在留期限まで
上記以外の方=令和9年7月31日まで
有効期限の切れた資格確認書は、個人情報に留意しご自身で破棄していただいて構いません。
70歳から74歳までの方へ
70歳から74歳までの方は、所得によって自己負担割合が3割もしくは2割になります。令和6年12月までは自己負担割合を記載した高齢受給者証を交付していましたが、マイナ保険証はオンラインで自己負担割合を確認でき、資格確認書には自己負担割合が記載されていますので、医療機関を受診する際は、マイナ保険証又は資格確認書を提示してください。
資格確認書・資格情報のお知らせの有効期限(70歳から74歳までの方)
資格確認書・資格情報のお知らせの有効期限は、令和9年7月31日です。(令和9年7月31日までの間に75歳になる方は、誕生日前日まで)
有効期限までの間に負担割合に変更がある場合は、新しい資格確認書・資格情報のお知らせを改めて送付します。
有効期限の切れた資格確認書・資格情報のお知らせは、個人情報に留意しご自身で破棄していただいて構いません。
医療機関等における窓口自己負担割合
| 70歳以上(国保加入者)の住民税課税所得 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 145万円未満の者のみ | 2割 |
|
145万円以上の者がいる |
3割 |
- 3割負担に該当する方でも、70歳以上の国保加入者の令和6年中の収入の合計が、1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満であることが市において確認できる場合は、2割負担になります。
- 70歳以上の国保加入者の、「基礎控除後の総所得金額等」の合計が210万円以下の場合は、2割負担になります。
このページは市民部 保険年金課が担当しています
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電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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