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ページID1013561  更新日 令和8年4月1日

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稲城フェスティバル実行委員会規約

(目的)
第1条 この規約は、稲城フェスティバル開催における実行委員会の組織及び運営について定めることを目的とする。
(名称)
第2条 本会の名称は、「稲城フェスティバル実行委員会」(以下「実行委員会」という。)とする。
(組織)
第3条 実行委員会は、以下のとおり組織する。
実行委員会の委員(以下「実行委員」という。)は、稲城フェスティバルに出演する市民バンド(バンド内に市内在住者、在勤者及び在学者が1人以上在籍していること)の代表者 で、かつ、稲城フェスティバルが開催される年度の3月31日に16歳以上の者とする。
2 実行委員には、すべての市民バンドが代表者1名を選出する。
(任期)
第4条
 第3条に掲げる実行委員の任期は、実行委員会が組織された日から、次の実行委員会が組織される日までとする。
 

(役員)
第5条 実行委員会に、次の役員を置く。

(1)委員長 1人
(2)副委員長 1人
(3)会計 1人
(4)会計監査 1人
2 委員長は、実行委員(ただし、着任時に20歳以上の者)のうちから互選により選出する。
3 副委員長は、実行委員のうちから互選により選出する。
4 会計は、実行委員のうちから互選により選出する。
5 会計監査は、実行委員のうちから互選により選出する。
(役員の職務)
第6条 委員長は、本会を代表し会務を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代行する。
3 会計は、実行委員会の出納事務を行い、予算及び決算に関する事務を行う。
4 会計監査は、実行委員会の会計を監査する。

(会議)
第7条
 実行委員会の会議は委員長または教育部生涯学習課(以下「生涯学習課」という。)
に設置される稲城フェスティバル事務局(以下「事務局」という。)が招集する。

2 実行委員会には、すべての実行委員が出席するものとし、議決内容その他の連絡事項を所属バンドの構成メンバーに周知する。
3 実行委員会には、事務局及び稲城フェスティバル開催、運営に係る業務を行う者が出席する。
4 実行委員会には、実行委員以外の市民バンドの関係者も出席することができる。ただし、その場合においても議決権は1市民バンドにつき1議決権とする。

5 実行委員が出席できない場合は、事前に委員長または事務局に報告するものとし、所属バンドの構成メンバーまたは関係者が代理として出席するものとする。
6 委員長または事務局が必要であると認めるときは、次の者を実行委員会に参加させることができる。
(1)生涯学習課が承認する団体の構成員であって、当該団体が推薦する者
(2)その他、生涯学習課が承認する者
(会務)
第8条
 実行委員会は、次の各号について協議、決定及び実施する。
(1)稲城フェスティバルの企画及び運営に関すること
(2)稲城フェスティバルの広報に関すること
(3)稲城フェスティバルの記録に関すること
(4)稲城フェスティバルの当年度の検証と次回の方向性の検討に関すること
(5)稲城フェスティバルに出演する市民バンドの選考に関すること
(6)前各号に掲げるもののほか、稲城フェスティバルに関する必要事項
(市民バンドの選考)
第9条 稲城フェスティバルに出演を希望する市民バンドが一定数を越えた場合は、選考を行う。
2 実行委員の在籍する市民バンドの選考については、当該実行委員は選考に加わることはできないものとする。
3 選考に際しては、対象となる市民バンドのステージパフォーマンスを基準とする。ただし、実行委員会の運営に積極的に関与できる人材がいること並びに実行委員会への過去の参加状況や実績等も加味して、選考を行うものとする。

(事業費)
第10条
 稲城フェスティバル開催に係る事業費は、稲城市教育委員会からの委託費をもってこれに充てる。
2 実行委員会で支出できるものは、稲城フェスティバルに係る経費とする。
(飲酒及び喫煙)
第11条
 実行委員及びその実行委員が所属する市民バンド関係者の演者テントまたは控え場所における飲酒及び喫煙については、これを禁止する。
2 飲酒については、一般来場者の飲酒が認められている場所でのみ認めるものとする。
3 喫煙については、所定の喫煙場所でのみ認めるものとする。
4 前2項の規定については、来場者及び自身のステージパフォーマンスに配慮し節度を守るものとする。
(監査)
第12条
 会計監査は、実行委員会の決算について審査し、実行委員会及び生涯学習課に報告しなければならない。
(庶務)
第13条 実行委員会の庶務は、生涯学習課において行う。

(規約の改定)
第14条 この規約の改定は、実行委員長と事務局の協議により、実行委員会に提案しその承認を経て決定する。
(この規約に関し必要な事項)
第15条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については、実行委員会で協議のうえ、別に定める。
付則
この規約は、平成17年6月1日から施行する。
この規約は、平成28年4月1日から施行する。(一部改正)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。(一部改正)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。(一部改正)

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このページは教育部 生涯学習課が担当しています

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