火災後の手続き
火災による被害を受けられた方が必要となる手続き等の書類です。
り災申告書について
- り災申告書とは、稲城市内において火災の被害に遭われた方がそのり災状況を消防機関に申告するための書類です。
- 申告に用いる書類は、火災の被害のあった建物や物件に応じて、「不動産り災申告書」、「動産り災申告書」及び「車両・船舶・航空機り災申告書」に分かれます。
- り災申告書を受理する際に火災原因調査の結果と大幅に相違していると認められる場合は、修正を求めることがあります。
- 消防機関による火災損害調査の範囲に、り災による間接的な損害が含まれないため、消火器の詰め替え代等は申告書に記入しないでください。
- り災申告書は、り災した日または消防機関が火災を覚知した日から起算して概ね7日以内に稲城消防署に提出する必要があります。
- り災申告書へ記入する前に必ず記入例をご確認ください。
り災申告書様式
- 様式第1号(第34条関係)不動産り災申告書 (Word 20.5KB)
- 様式第2号(第34条関係)動産り災申告書 (Word 18.7KB)
- 様式第2号の2(第34条関係)2号様式 (Word 15.1KB)
- 様式第3号(第34条関係)車両・船舶・航空機り災申告書 (Word 19.0KB)
り災申告書記入例
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様式第1号(第34条関係)不動産り災申告書記入例 (PDF 323.8KB)
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様式第2号(第34条関係)動産り災申告書記入例及び様式第2号の2(第34条関係)2号様式記入例 (PDF 333.0KB)
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様式第3号(第34条関係)車両・船舶・航空機り災申告書記入例 (PDF 294.0KB)
り災証明書について
- り災証明書は、火災により被害を受けた建物等に対して、その被害を消防機関が証明するものです。
- り災証明書は、火災保険金の請求、税金の減免等の手続きをする際に必要となる場合があります。
各機関に対して、り災証明書が必要かどうかをご確認をお願いします。
- 注釈:証明できるものは消防機関が火災と認定しているもののみとなりますので、消防機関に通報されていないものは証明できません。
- 注釈:その他の災害(震災・風水害など)のり災証明書の発行は稲城市役所市民部課税課が行います。
り災証明申請書様式
り災証明申請書記入例
提出方法
- 共通事項
- 稲城消防署に確認して提出してください。
- 稲城消防署で既にり災状況を把握しているか事前に確認してください。
- 提出方法別
- 窓口提出による場合
提出したい、り災申告書を持参し、稲城消防署予防課予防係まで提出してください。 - 郵送による場合
封筒等に提出したい、り災申告書をすべて入れて稲城消防署まで郵送してください。 - 電子申請による場合
下記のマイナポータルぴったりサービスサイトからマイナンバーカードを活用して申告してください。
- 窓口提出による場合
手続きの検索
- 区市町村の選択:東京都稲城市を選択
- 検索条件を設定:カテゴリをチェックし、被災者支援を選択
- 申告又は申請した手続きを選択してください。

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このページに関するお問い合わせ
稲城市 消防本部 予防課
〒206-0802 東京都稲城市東長沼2111番地(稲城消防署)
電話番号:042-377-7119 ファクス番号:042-377-0119
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