よくある質問(国民健康保険)

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ページID1001905  更新日 令和7年12月25日

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質問有効期限が短い資格確認書・資格情報のお知らせが届きました。どうしてですか。

回答

資格確認書・資格情報のお知らせは2年に1度、8月1日で更新となるため有効期限は7月31日までとなります。
有効期限が短い資格確認書・資格情報のお知らせが発行されるケースとしては次のとおりです。

  1. 7月31日までに75歳になられる方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移行することとなるため、誕生日の前日までが有効期限となります。
  2. 70歳になられる方は、70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の方は誕生月)から、医療機関などの窓口でお支払いいただく一部負担金の割合が、前年の所得に応じて2割又は3割となり、その割合が資格確認書・資格情報のお知らせに記載されることから、誕生月(1日が誕生日の方は誕生月の前月)の末日までが有効期限となります。
  3. 在留外国人の方の場合、有効期限は在留カードの有効期限と同じになります。在留カードが更新された場合には、市役所もしくは出張所(平尾・若葉台)にて新しい資格確認書・資格情報のお知らせの交付を受けることができます。その際には新しい在留カードをお持ちください。

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