よくある質問(国民健康保険)
質問国民健康保険高齢受給者証について教えてください。
回答
高齢受給者証は、70歳以上の方に対し被保険者証とは別に発行するもので、その人に応じた一部負担金の負担割合が記載されています。
70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の場合は誕生月)から、医療機関などの窓口でお支払いいただく一部負担金の割合が、前年の所得に応じて2割又は3割となります。
医療機関などにかかられる際に、被保険者証と併せ高齢受給者証を医療機関などの窓口にご提示ください。
70歳以上(国保加入者)の住民税課税所得 145万円未満 |
70歳以上(国保加入者)の住民税課税所得 145万円以上 |
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2割 | 3割 |
注釈:3割負担に該当する方でも、70歳以上の国保加入者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満の時は、申請することで2割負担になります。
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