よくある質問(国民健康保険)

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ページID1001944  更新日 令和6年12月16日

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質問交通事故でけがをしました。保険証を使用できますか。

回答

交通事故など第三者の行為によってうけたけがの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。ただし、あとで国保が加害者に請求しますので、必ず、市役所保険年金課に届出をしてください。
なお、保険年金課へ届け出る前に示談が成立していたり、加害者から治療費を受け取っていたりすると、国保では治療が受けられませんのでご注意ください。
届出に必要な書類は、「国民健康保険関連様式」のページの「第三者行為必要書類一式」をご確認ください。

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稲城市 市民部 保険年金課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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