よくある質問(国民年金)
質問育児期間の国民年金保険料免除制度について教えてください。
回答
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、その子が1歳になる誕生日の前月までの国民年金保険料が免除されます。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります(所得要件はありません)。
1.子と身分(親子)関係が継続していること
2.子と同一住所であること
免除期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間、国民年金保険料が免除されます(令和8年10月1日以降に限る)。
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9か月間が育児免除期間に該当します。
実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます(令和8年10月1日以降に限る)。
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12か月間が育児免除期間に該当します。
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間(4か月または6か月)に引き続く9か月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3か月間が育児免除期間に該当します。
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3か月間が育児免除期間に該当します。
育児免除期間の取扱い
育児免除期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出先
市役所保険年金課
注釈:マイナポータルから免除申請の電子申請ができます。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳など
届出が不要な場合
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出する必要はありません。該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。
その他詳細については、日本年金機構ホームページでご確認ください。
問い合わせ先
保険年金課
電話 042-378-2111
内線 142、143
郵便番号 183-8505
住所 府中市府中町二丁目12番地の2
電話 042-361-1011
このページは市民部 保険年金課が担当しています
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