介護職員等処遇改善加算等の届出

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ページID1003355  更新日 令和7年4月14日

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「稲城市介護予防・日常生活支援総合事業」にかかる処遇改善加算については、下記リンク先をご覧ください。

令和7年度 介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算の計画書提出期限について

令和7年度の介護職員等処遇改善加算につきまして、当該加算における計画書の提出期限は、通常、当該加算を取得する月の前々月末日までに行うこととなっていますが、今般、厚生労働省で計画書等の様式を行い、見直し後の様式について下記のとおり発出されました。これに伴い、令和7年4月または5月から取得する場合、計画書の提出期限は、特例で令和7年4月15日(火曜日)とします。

詳細については、下記の介護保険最新情報及びリーフレットをご確認ください。

処遇改善加算加算V(1)から(14)の経過措置の終了について

処遇改善加算の再編・統合に伴う激変緩和措置として設けられた処遇改善加算加算V(1)から(14)につきましては、令和7年3月31日をもって終了します。令和7年4月1日以降は加算V(1)から(14)を算定することは出来ず、加算Vを算定している事業所は算定区分を変更し加算届を提出する必要がありますのでご注意ください。

介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)について

介護職員等処遇改善加算を取得し、生産性向上に向けた取組を行っている事業所に対して、職場環境等の改善又は人件費の改善に必要な費用を補助するものです。

支援補助金の実施主体は東京都です。補助金を申請する場合は、東京都へ「別紙様式2-3」「別紙様式2-4」を各々提出してください。

詳細な申請方法については下記の東京都ウェブサイト及び介護保険最新情報をご確認ください。

 

なお、本事業の実施にかかる介護サービス事業所・施設等からの問い合わせに対応するため、下記の厚生労働省コールセンターを設置しています。

厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時から18時(土曜日・日曜日を含む)

稲城市への提出が必要な事業所

稲城市の指定を受けている地域密着型サービス事業所(みなし指定の地域密着型通所介護事業所を含む)
(市外に所在する事業所で、所在自治体に処遇改善加算の届出を提出する場合は、同じ様式の宛名を稲城市長に変えたものを提出して構いません)

  • 令和6年度に現行加算を算定している事業所につきましても、令和7年度も算定を予定する場合には改めて令和7年度分の計画書の提出が必要です。
  • 市外に所在する地域密着型サービス事業所で、稲城市の被保険者の利用が既に終了している場合は、計画書の提出は不要です。速やかに事業所の廃止届を提出してください。

申請様式について(令和7年度分)

下記の厚生労働省ウェブサイトから申請様式をダウンロードしてください。 

注釈1:「別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)」のうち、令和7年度の計画書については、「別紙様式2-1」「別紙様式 2-2」を稲城市に提出してください。

 「別紙様式2-3」「別紙様式2-4」については、介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)の申請様式になりますので東京都に提出してください。

注釈2:変更や特別な事情に係る届出が必要な場合は、「別紙様式4(変更に係る届出書)」または「別紙様式5(特別な事情に係る届出書)」を稲城市に提出してください。

加算届について

新たに加算を算定する場合、算定区分が変更になる場合、または算定を終了する場合については「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「別紙1-3」及び「備考(1-3)」を添付のうえ加算届の提出が必要です。

計画書・加算届の提出期限について

計画書・加算届共に加算を取得する月の前々月末日までとなります。

ただし、令和7年4月または5月からの計画書の提出期限は、特例で令和7年4月15日(火曜日)とします。

また令和7年4月または5月から新たに加算を算定する場合、算定区分が変更になる場合、または算定を終了する場合、加算届の提出期限は特例で令和7年4月15日(火曜日)とします。

注釈:期限日までの提出が間に合わない事業所は、事前にご一報ください。

計画書及び加算届の提出方法について

計画書の提出

 下記URLのLogoフォームに必要事項を入力し、作成したExcelファイル名を【適用開始月_処遇改善計画書‐法人名】として、ファイルを添付のうえ提出してください。 

加算届の提出

令和6年4月から電子申請届出システムによる「加算に関する届出」での提出が原則となります。「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」のデータを添付のうえ提出してください。
操作方法等の詳細につきましては、下記リンクをご覧ください。

届出内容を証明する資料について

計画書の提出にあたり、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類については、市への提出は不要ですが、適切に保管し、市から求めがあった場合は速やかな提出が必要となります。

  1. 労働基準法第89条に規定する就業規則
    ただし、賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、キャリアパス要件に係る任用要件及び賃金体系に関する規程、昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程も含む
  2. 労働保険に加入していることが確認できる書類
    労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等

留意事項について

書類の提出にあたっては、介護保険最新情報やQ&A、加算算定にあたっての説明資料、記載例を熟読の上、ご提出ください。
複数の事業所をまとめて届け出る場合において、稲城市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要になります。

令和6年度 処遇改善加算の一本化について

令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下「現行加算」)が、「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」)に一本化されることとなりました。

  • 「現行加算」と「新加算」を合わせて、「介護職員等処遇改善加算等」といいます。
  • 詳細については下記厚生労働省の説明資料及び厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時から18時(土曜日・日曜日を含む)

実績報告について

加算の算定をした事業所は、実績報告書の提出が必要です。実績報告書は年度途中に廃止等をした事業所も提出が必要です。

実績報告の提出期限

各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日まで
(例:3月にサービス提供があった場合、5月に支払いがあるため、7月末が期限となります)
注釈:令和5年度報告の場合は令和6年7月31日(水曜日)必着

提出書類・様式

実績報告書の提出方法

  • 原則として電子メールでの提出をお願いします。
  • 形式はExcelファイルのまま提出してください。
  • 提出先アドレス:koureifukushi@city.inagi.lg.jp
  • メール件名及びExcelファイル名を【適用開始月_処遇改善実績報告‐法人名】としてください。
  • 期限日までの提出が間に合わない事業所は、事前にご一報ください。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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