事業所指定に関すること(居宅介護支援・地域密着型サービス・介護予防支援)

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ページID1003351  更新日 令和7年4月28日

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1.新規指定申請について

新たに事業を開始したい場合は事前相談のうえ、指定申請書等の提出が必要です。

(1)事前相談について

新たに事業を開始したい場合は、開設予定日が属する月の3か月前の末日までに下記担当までご相談ください。
(例:5月1日開設予定の場合は、2月28日までに事前相談を行ってください)
注釈:「居宅介護支援」または「地域密着型通所介護」「認知症対応型通所介護」の事業を開始したい場合は、下記の事前届書についても合わせて記載のうえご相談ください。

(2)指定申請書等の提出について

事前相談を行ったうえ、開設予定日が属する月の前々月末までに、下記の書類を電子申請届出システムにて提出してください。
(例:5月1日開設予定の場合は、3月31日までに書類提出を行ってください)

「【全サービス共通】付表の様式・添付書類の参考様式」の項目もご確認ください。

2.指定更新申請について

当市で指定を受けた事業所は、指定の有効期間である6年ごとに指定の更新手続きが必要となります。
対象となる事業者は、有効期間が満了する月の前月10日までに、下記の書類を電子申請届出システムにて提出してください。

「【全サービス共通】付表の様式・添付書類の参考様式」の項目もご確認ください。

  • 注釈:居宅介護支援事業所におけるみなし指定の有効期限については、改正前の居宅介護支援の指定を受けた日から6年経過した日までとなりますのでご注意ください。
  • 注釈:有効期間満了日までに手続きが行われない場合、指定の効力を失うことになりますのでご注意ください。
  • 注釈:有効期間満了をもって事業を廃止される場合は、廃止届をご提出ください。

3.変更の手続きについて

申請事項に変更があった場合には、変更があった日から10日以内に、下記の書類を電子申請届出システムにて提出してください。

「【全サービス共通】付表の様式・添付書類の参考様式」の項目もご確認ください。

  • 注釈:必要な添付書類については、『【全サービス共通】〈変更〉添付書類一覧(主なもの)』をご覧ください。
  • 注釈:各種加算の届出については、下記「介護給付費算定に係る体制等に関する届出(各種加算の届出)について」をご覧ください。

4.休止・廃止・指定辞退・再開の手続きについて

指定を受けている事業を休止または廃止をする場合・指定を辞退する場合は、廃止・休止または指定辞退予定日の1か月前までに、下記の書類を電子申請届出システムにて提出してください。

休止届を提出している事業を再開する場合は、事業を再開した日から10日以内に、下記の書類を電子申請届出システムにて提出してください。

5.介護給付費算定に係る体制等に関する届出(各種加算の届出)について

加算・減算にかかる取得または変更がある場合は、適用開始月の前月15日までに、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」およびその他必要な書類を、電子申請届出システムにて提出してください。

(1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

  • 居宅介護支援事業所は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「別紙1」及び「備考(1)」を確認のうえ、その他その他必要な書類を提出してください。
  • 地域密着型サービス事業所は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「別紙1-3」及び「備考(1-3)」を確認のうえ、その他必要な書類を提出してください。

(2)令和6年4月から新たに算定を開始または区分を変更する加算等の届出について

下記資料を参考にご確認の上、提出してください。

6.指定介護予防支援委託(変更)の届出について

本市の指定介護予防支援事業者が、指定居宅介護支援事業者に指定介護予防支援の一部を委託する場合は、下記の届出書を郵送・持参または電子メール(koureifukushi@city.inagi.lg.jp)にて提出してください。

【注意】

  • 電子メールでの提出の場合、個人情報を含む添付ファイルにはパスワード設定の対応をお願いします。
    なお、メール送信後は下記担当へご一報下さい。
  • 「電子申請届出システム」での届出はできません。

7.【全サービス共通】付表の様式・添付書類の参考様式

(1)添付書類一覧・チェックリスト

申請・届出によって必要な添付書類が異なります。一覧を確認いただき下記の付表及び添付書類を提出してください。

(2)様式

8.提出方法・提出先について

(1)提出方法

  • 電子申請届出システム(以下のリンク『介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」について』を参照ください)

【注意】
原則「電子申請届出システム」での申請及び届出となります。
ただし、必要書類に「登記簿謄本」が含まれる際は別途原本を窓口または郵送にて提出ください。

(2)提出先

稲城市 福祉部 高齢福祉課 介護保険係
郵便番号206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 福祉部 高齢福祉課へのお問い合わせ