ADL維持等加算
令和3年度介護報酬改定によりADL維持等加算(1)・(2)が新設されました。
詳細につきましては下記および参考資料をご覧ください。
ADL維持等加算(1)・(2)について
- イ ADL維持等加算(1)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。- 評価対象者(当該事業所又は施設の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
- 評価対象者全員について、評価対象利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合は当該サービスの利用があった最終月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。
- 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(以下「ADL利得」という。)の平均値が1以上であること。
- ロ ADL維持等加算(2)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。- イ1.及び2.の基準に適合するものであること。
- 評価対象者のADL利得の平均値が2以上であること。
評価対象期間及び算定期間
評価対象期間
届出の日から12月後までの期間
算定期間
評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間(算定開始できるのは、評価対象期間が終了してからとなります)
提出書類及び提出期限
提出書類
- 変更届出書(様式第2号)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
提出期限
加算を取得する予定日の前年同月15日まで
ADL維持等加算(3)について(地域密着通所介護)
令和3年3月31日時点において、令和3年度介護報酬改定による改正前のADL維持等加算に係る届出を行っている事業所は、令和5年3月31日までの間算定できます。ただし、ADL維持加算(1)・(2)と併算定はできません。
参考資料
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