介護保険における過誤申立について

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ページID1003361  更新日 令和7年3月26日

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介護保険における過誤申立について

国民健康保険団体連合会(以下「国保連」)の審査において、決定済みの介護給付費及び総合事業費の請求に誤りがあった場合は、過誤申立書の提出が必要となります。

提出方法

<提出フォームによる方法>

下記URLの「【稲城市】介護保険過誤申立書提出フォーム(外部リンク)」より、必要事項を入力した「稲城市過誤申立書」のファイルを添付し提出してください。

注釈:「稲城市過誤申立書」のファイルは提出フォーム内もしくは下記「様式ダウンロード」にあります。

 

<窓口持参または郵送による方法>

 下記「様式ダウンロード」にある「稲城市過誤申立書」に必要事項を記載・入力のうえ、下記窓口に持参または郵送してください。

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111 稲城市福祉部高齢福祉課介護保険係

 注釈:ファクス・Eメール等は不可

様式ダウンロード

提出締切

毎月20日までに提出フォームに送信、もしくは窓口または郵送の場合は必着
(注)20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日となります。

(注)締切日を過ぎて提出されたものについては、翌月提出分として扱います。

注意事項

  • 事業者毎に提出してください。事業所番号が同一であっても、サービス種類が異なる場合は各々作成・提出してください。
  • 介護給付費と総合事業費は各々の様式で作成・提出してください。
  • 障害福祉サービス関係の過誤申立書様式は使用しないでください。
  • 「再請求:有・無」の項目についても忘れず選択・記載してください。
  • 申立事由コードについては、「稲城市介護保険過誤申立コード表」を参照してください。
  • 過誤申立は、国保連の審査が終わっているもののみ受け付けます。前月のサービス提供分や返戻となっているものなど、請求が確定していない場合は過誤できませんので、実績を確認してから申立をおこなってください。
  • 過誤申立のなかに再請求が必要なものがある場合は、申立月の翌月10日までに正しい内容で国保連に再請求してください(同月過誤)。実績を取り下げ再請求を行わない場合は、過誤申立のみ行ってください。(注)同月過誤をすると、取り消した額と正しい額の差額調整が行われます。
  • 過誤申立の件数が多い場合は、提出書類や提出方法について調整させていただきますので、担当部署まで事前にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 福祉部 高齢福祉課へのお問い合わせ