一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)の届出について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1010547  更新日 令和6年12月24日

印刷大きな文字で印刷

平成30年度介護報酬改定に伴い、平成30年10月1日より、厚生労働大臣が定める一定回数以上に生活援助中心型の訪問介護を位置づけた居宅サービス計画を作成(変更)した場合には、訪問介護(生活援助中心型)が必要な理由について市に届け出ることが義務付けられました。1月あたりの回数が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合は届出書を提出してください。なお、地域ケア会議等で検証させていただくこともあります。

届出対象

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)のサービスを位置づけた居宅サービス計画
注釈:身体介護中心型は回数に含みません。

厚生労働大臣が定める1月あたりの回数

要介護1
27回
要介護2
34回
要介護3
43回
要介護4
38回
要介護5
31回

届出方法

居宅介護支援事業所

  • 様式1「一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)の利用に関する理由書」を作成します。
  • 様式2「一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)利用者の現状について」の作成を訪問介護事業所に依頼します。
  • 上記で作成した様式1及び様式2、並びに居宅サービス計画書(第1表から第4表)を提出してください。

注釈:訪問介護(生活援助中心型)を複数事業所で行っている場合は、各訪問介護事業所に様式2の作成を依頼してください。

訪問介護事業所

居宅介護支援事業所から様式2の作成を依頼された場合、速やかに作成のうえ、当該居宅介護支援事業所へ提出してください。

提出期限

ケアプラン作成(変更)の翌月末までに提出してください。

提出先

居宅介護支援事業所から高齢福祉課介護保険係へ提出してください。

様式

PDF形式

  • 注意:プリント用紙は普通紙、プリントサイズはA4を推奨します。
    感熱式プリンターの感熱専用用紙では、受け付けできません。
  • 注釈:一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)の利用に関する理由書は両面印刷してお使いください。

ワード形式

  • 注意:プリント用紙は普通紙、プリントサイズはA4を推奨します。
    感熱式プリンターの感熱専用用紙では、受け付けできません。
  • 注釈:一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)の利用に関する理由書は両面印刷してお使いください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?


この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 福祉部 高齢福祉課へのお問い合わせ