給付個別相談(事業者向け情報)

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ページID1003358  更新日 令和6年12月16日

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以下のサービスの導入を希望する際は、市へ事前の個別相談が必要です。

内容

  1. 訪問介護における院内介助
  2. 同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助
  3. 軽度者の福祉用具貸与について(市の確認が必要な場合に限る)
  4. 認定有効期間の半数を超える短期入所生活介護(短期入所療養介護)の利用
  5. その他個別に相談が必要と思われるもの

注釈:相談の必要性については下記各フローチャートおよび通知をご確認ください。

提出書類

相談内容により異なるため、上記フローチャートをご確認ください。

提出・相談先

稲城市福祉部高齢福祉課介護保険係 給付担当
(市役所2階4番窓口)

提出・相談期限

  • 内容1、2、3、5の場合は、サービス導入前
  • 内容4の場合は、認定有効期間の半数を超えることが見込まれる前
  • 「給付適当」と判断された場合で、適用期間後も引き続き当該サービスを利用したい場合は、適用期間終了日前
  • 注釈1:提出書類を受理してから審査に概ね2週間ほどかかることを考慮して提出願います。
  • 注釈2:事情により期限前に提出ができない場合でも、必ず給付担当へご一報ください。
  • 注釈3:当該サービスを導入後に「給付不適当」と判断された場合は、当該サービス分は介護給付の対象となりません。

提出方法

窓口もしくは郵送にて提出

様式

Word

PDF

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 福祉部 高齢福祉課へのお問い合わせ