「オーナー制度」と称する取引に関し、多額の支払遅延を発生させている株式会社ケフィア事業振興会に関する注意喚起
遅くとも平成29年12月以降、株式会社ケフィア事業振興会が「オーナー制度」と称する契約に基づく消費者への支払いを遅延させているなどの相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁から、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、株式会社ケフィア事業振興会との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行遅延)があるとの情報提供がありましたので、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者の皆様へお知らせします。
詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。
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