「月収1万円が月収180万円に!」等とうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
平成30年8月以降、「月収1万円が月収180万円に!」等として、スマートフォンやパソコンを用いた副業で短期に高額の収入が得られるとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁、東京都及び島根県が合同調査を行ったところ、「株式会社アシスト」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告、不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、本日、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。
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