「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

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ページID1002788  更新日 令和6年12月16日

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平成30年4月以降、「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁から、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、「株式会社Quest」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)があるとの情報提供がありましたので、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者の皆様へお知らせします。

詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。

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