有料動画サイト等の未納料金の回収を依頼されていると称して金銭を請求してくる事業者に関する注意喚起
消費者の携帯電話やパソコンに「有料動画の未納が発生しております。本日中に連絡なき場合、法的手続きへ移行させていただきます。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)やメールを送信したり、消費者の携帯電話に電話して着信履歴を残したりして、折り返し電話してきた消費者に「有料動画サイトの利用料金の未納があり、サイト運営業者から未納料金の回収を依頼されています。支払がなければ法的手段をとらざるを得ません。」などと告げ、有料動画サイト等の未納料金の回収を依頼されていると称して金銭を請求してくる事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁から、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、「株式会社日本債権」、「TSB債権回収」又は「CIC債権回収センター」と称する事業者との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)があるとの情報提供がありましたので、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者の皆様へお知らせします。
- 注釈:本件事業者と類似の商号の事業者で、法務大臣の許可を得た債権回収会社である「日本債権回収株式会社」(本社:東京都千代田区)と「TSB債権管理回収株式会社」(本社:東京都港区)及び割賦販売法等に基づく指定信用情報機関としての指定を受けている「株式会社シー・アイ・シー」(本社:東京都新宿区)は、いずれも、本件とは全く無関係です。
- 注釈:(同名又は名称が類似する事業者と間違えないよう御注意ください。)
詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。
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