SMSを用いて未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「ヤフー株式会社をかたる架空請求」に関する注意喚起

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ページID1002798  更新日 令和6年12月16日

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平成29年1月以降、消費者のスマートフォンなどの携帯電話に「未納料金を滞納しております。ご連絡なき場合は法的手続きに移ります。ヤフー。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「お客様は1年間のヤフーのご利用にあたって、料金を●万円滞納されています。」、「支払い方法はお近くのコンビニエンスストアでギフトカードを買って、そのギフト券番号を教えてください。」などと告げ、インターネットサイトの有料サービス等の未払料金名目で金銭を支払わせようとする架空請求に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁から、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、「ヤフー株式会社をかたる事業者」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)があるとの情報提供がありましたので、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者の皆様へお知らせします。

詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。

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