「高齢者支援センター」などと称する事業者らに関する注意喚起

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ページID1002800  更新日 令和6年12月16日

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公的機関を連想させる「高齢者支援センター」などと称する事業者が消費者に、個人情報が漏れて別の団体等に登録されているなどとして、個人情報の登録の取消しを持ちかけ、その後、複数の団体や人物(以下、「関係者」といいます。)が登場して消費者に様々な要求をし、最終的に、消費者に多額の現金を宅配便で送付させる手口に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

消費者庁から、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、高齢者支援センターや関係者との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)があるとの情報提供がありましたので、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者の皆様へお知らせします。

注釈:「高齢者支援センター」のほか、「高齢者福祉支援センター」、「高齢者生活支援ボランティアセンター」など、類似の名称が用いられる場合があります。

詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。

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