約2,900倍の為替レートでウズベキスタン通貨スムの購入を勧誘する「ブラックロック・ジャパン株式会社」の名をかたる事業者に関する注意喚起

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ページID1002806  更新日 令和6年12月16日

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平成27年11月25日付けで、ウズベキスタン通貨スム(以下「スム」といいます。)の購入を勧誘するスム販売事業者3社に関する注意喚起(以下「前回注意喚起」といいます。)を行っています。
今般、実在する資産運用会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「真正ブラックロック」といいます。)の名をかたる事業者(以下「偽ブラックロック」といいます。)が、前回注意喚起と酷似した勧誘資料等を使用しているとの情報がありました。
消費者庁から、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、偽ブラックロックとの取引において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)があるとの情報提供がありましたので、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者の皆様へお知らせします。

詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。

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