SMSを用いて有料動画の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起

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ページID1002804  更新日 令和6年12月16日

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消費者の携帯電話に「有料動画の未納料金があります。本日中にご連絡無き場合は、法的手続きに移行致します。アマゾン●●」、「会員登録料が未払いです。本日中にご連絡無き場合は少額訴訟の手続きに移行致します。アマゾン●●」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対し、「支払わないと訴訟になります。」「今日中に支払えば後から返金されます。」などと告げ、執ように有料動画の未払料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁から、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、「アマゾンジャパン合同会社又はその関係会社をかたる事業者(アマゾンをかたる事業者)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)があるとの情報提供がありましたので、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者の皆様へお知らせします。

注釈:平成29年11月に消費者庁から同様の注意喚起の通知がありましたが、その後もアマゾンをかたる事業者に関する消費者被害の発生、拡大がやまないため改めて通知があったものです。

詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。

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