詐欺被害相談をかたる悪質事業者に関する注意喚起
平成28年6月以降、SMS(注釈:メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス)やメール等で有料動画サイトの未納料金などの名目で架空請求を受けた消費者に対し、実際には何ら交渉など行わないにもかかわらず、「○○さん(消費者)に代わって、これ以上請求をしてこないように架空請求業者と交渉します。」「1社とはけりがついたが、あなたは他にも数箇所のサイトを閲覧しています。未納料金の請求を取り消すにはあと○円お支払いただく必要があります。」などと言って勧誘し、高額な依頼料を請求する事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁から、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、「株式会社クラプラ」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)があるとの情報提供がありましたので、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者の皆様へお知らせします。
詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。
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