法務省の名称を不正に使用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関する注意喚起

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ページID1002796  更新日 令和6年12月16日

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平成29年5月以降、「法務省管轄支局民事訴訟センター」、「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」などの名称で、消費者宅にはがきを送りつけ、最終的に執ように金銭を要求する事業者(以下、「法務省管轄支局と称する事業者」といいます。)に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

消費者庁から、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、法務省管轄支局と称する事業者との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)があるとの情報提供がありましたので、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者の皆様へお知らせします。

不正に使用された名称等

「法務省管轄支局民事訴訟センター」、「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局民事訴訟告知センター」などと記載されており、多くの場合、名称に「法務省管轄局」が含まれています。

注釈:法務省管轄支局と称する事業者と、国の行政機関である法務省とは一切関係。また、法務省の組織には「管轄支局」という名称の部署は存在しません。

詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。

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