「誰でもたった1分で1万円の現金をラクラクGET!」などとうたい多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
平成29年11月以降、「誰でもたった1分で1万円の現金をラクラクGET!」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁から、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、「一般社団法人日本統計機構」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)があるとの情報提供がありましたので、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者の皆様へお知らせします。
詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。
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