SMSを用いて有料動画の未払料金名目で金銭を支払わせようとする「株式会社U-NEXTをかたる事業者」に関する注意喚起
平成27年7月以降、SMSを用いて有料動画の未払料金名目で金銭を支払わせようとする株式会社U-NEXTをかたる事業者」(以下「偽ユーネクスト」といいます。)に係る相談が各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁から、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、偽ユーネクストとの取引において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)があるとの情報提供がありましたので、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者の皆様へお知らせします。
詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。
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