在宅ワークを希望する消費者にホームページ作成料等の名目で多額の金銭を支払わせる在宅ワーク事業者2社、(「株式会社ネットライフ」又は「株式会社クラウドシステム」)に関する注意喚起

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ページID1002809  更新日 令和6年12月16日

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平成27年5月以降、在宅ワークの提供をうたう事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁から、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、「株式会社ネットライフ」又は「株式会社クラウドシステム」との取引において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)があるとの情報提供がありましたので、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者の皆様へお知らせします。

詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。

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